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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年7問(民法)肢「ア.相続の放棄は,相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り,詐害行為取消権の対象となる。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,それだと。
はい,やはり意味を確認しないといけません。併せて,条文を確認しましょう。
(詐害行為取消請求)
改正第424条
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
(詐害行為取消権)
現行第424条
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
そうですね。今後は,改正法が重要になりますからね。
まあ,現行,改正法でも本件の場合,取扱いは変わらないでしょうね。
いやいや,相続放棄の場合,財産権を目的としない法律行為(424条2項)で,この条文は現行法も,改正法も変わっていないじゃないですから。
ただ,なぜ相続放棄が「財産権を目的としない法律行為」となるんでしょうかね。
なるほど。ただ,よくこの話と比較される遺産分割(最判平11.6.11)は,詐害行為の対象となります。
遺産分割も本人の意思を尊重すべき身分行為ともいえそうですが,相続の放棄とは結論が分かれてますね。
はい,そうですね。この機会にそこを整理することにしますか,過去問を通して周辺知識を押さえるのが大事ですからね。
いい返事です。ぜひやってみてください。整理する際には,実際の場面をイメージしましょう。
そうすると,相続の放棄と遺産分割の違いがはっきり分かりますよ。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。