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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年6問(民法)肢「ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。」を検討することになりました。土地と建物は,不動産として取り扱いが別なのが原則です。
価値を個別的に把握すると,土地には,法定地上権の負担が残ってしまいます。この結論だと,Bの取引安全が害され問題ということは明らかなのですが,法的にどう整理していけばよいでしょうか。
一緒に考えていきましょう。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速始めていきましょう。
条文載せておきますね。
(法定地上権)
第388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
早速,昨日の続きですが,土地と建物を別に評価すると,Bが害されることになりましたね。
はい,そこでBを保護する必要があるのですが,そのための法律構成を確認してきましたか。
そうですね。よくポイント押さえてますね。そうすると,乙建物を取り壊した後,どういうことが言えそうですか。
あのー,そこしか調べなかったんですか。
なるほど,まあ,すぐに理解できれば苦労ないですね。結局,乙建物が取り壊せると,不動産の全体の価値はどうなるかを考えてもらいたいですね。
その通りですね。内容を不動産全体と捉えると,設定時の取り決めを変えずに,合理的に今のことが導けます。
そうすると,丙建物を建てる前に更地としての土地に抵当権がついていることになりますね。
いいでしょう。これで,本肢の結論が合理的に説明できました。
本肢のように,ごちゃごちゃしているときは,一つ一つ分解して理解するようにしましょう。
はい,こんなところで,大丈夫でしょうね。それでは今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きはまた明日,お楽しみに。