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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年6問(民法)肢「ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。」を検討することになりました。結論は,誤っているのですが,例によって理由を考えることになったのでした。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速始めていきましょう。
条文載せておきますね。
(法定地上権)
第388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
早速,昨日の続きですが,ポイント分かりましたか。
そういうこと,乙建物は,土地の上にあります。建物と土地は,別の不動産です。
乙建物に法定地上権が付いているということは,土地から見るとそういうことですね。
ここまでが,大前提の利益状況になります。
問題は,この先ですね。今回は丙建物が建てられていますが,さきほど確認した状況からすると,どういうことが言えそうですか。
なるほど,いいですね。どうして,そういうことが言えそうですか。
そうですね。物権の内容は,設定時に原則,決まります。そうしないと取引の安全が害されますからね。
ただ,今回のケースで,丙建物に法定地上権を成立させてしまうと,どういう問題があるでしょうか。
おお,いいじゃないですか。状況をしっかり押さえてます。不動産の法律関係は,建物と土地は通常,別ですが,個別に財産的価値を評価すると,Bにとって非常に具合の悪い結論になります。
はい,持っていきたい結論はわかったのですが,その先,どうやって理論的な説明をしましょうか。
そうですね。いろいろ,一気に話しても消化できないでしょうからね。しっかり,理解をすることが大事です。ぜひ,考えてもらいましょう。
それでは,時間となりましたので,これで終わりにしたいと思います。この続きは,また明日お楽しみに。