こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。
平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年6問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年6問(民法)肢「ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,それだと。
はい,やはり意味を確認しないといけません。併せて,条文を確認しましょう。
(法定地上権)
第388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
まず,どこから入っていきましょうか。
おおいいですね。こういう時は,前提から確認していくことが大事ですね。
あと,他にどういうことが言えそうですか。
なるほど,そこに気づけないと,本当に知っているだけになってしまいます。
利益状況を把握しないと,問題の所在に気づけないですよ。
はい,ぜひやってみてください。ヒントはですね。あんまり難しいことは,考えなくていいですよ。
今,不動産に関わる法律関係を考えていることを踏まえてやってみてください。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きはまた,明日お楽しみに。