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平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
本日から,予備試験平成30年第6問民法を検討していきます。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。調子はどうですか。
そうですか。とにかく,コツコツやっていきましょう。
では,問題はこちら
予備試験30年6問(民法)
法定地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。
- イ.Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,甲土地上にAが所有する乙建物が建築され,甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合において,第二順位の抵当権の実行によりBが甲土地を取得したときは,法定地上権は成立しない。
- ウ.Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後,Bが甲土地の所有権を取得し,甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合において,Cの抵当権が弁済により消滅し,その後,Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。
- エ.Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,甲土地の所有権移転登記をしていなかったところ,乙建物に抵当権が設定され,抵当権の実行によりBが乙建物を取得したときは,法定地上権は成立しない。
- オ.AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,法定地上権が成立する。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
はい,この機会にしっかり,確認していきましょう。
それでは,さっそく検討しようと思ったのですが,長くなりそうなので,今日はここまでとします。
では,この続きは,また明日。お楽しみに。