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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年5問(民法)肢「エ.抵当権は,永小作権を目的として設定することができる。」を検討することになりました。正解は,条文(369条2項)があるので明らかなのですが,例によって意味を確認することになったのでした。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,昨日の続きいきましょう。
条文を載せておきますね。
(抵当権の内容)
第369条
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
この条文を見れば,永小作権も抵当権の目的とできることが分かるのですが,意味について考えてきましたか。
なるほど,どうしてでしょうか。
そうですね,条文も確認しましょう。
(永小作権の内容)
第270条
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
この辺りは,戦前にあった小作と地主のイメージすると押さえられるでしょう。
そういうことです。書いてあることから想像できるように押さえましょう。
そうすると,永小作人は,自ら土地を耕して収益を上げたお金で被担保債権を弁済したいというニーズがありそうです。
その通り!よく押さえているじゃないですか。
そうですね。そこまで分かると,永小作権にも抵当権を付けられるのは,むしろ道理です。
その通り!そういう方向性で押さえていただければ,良いと思います。条文をむやみに覚えるのではなく,利益状況を想定したうえで,押さえましょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。