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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年5問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年5問(民法)肢「エ.抵当権は,永小作権を目的として設定することができる。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
どうしてでしょう。
そうですね,確認してみましょう。
(抵当権の内容)
第369条
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
なるほど,確かに369条2項があります。
ただ・・・。
そうですね。こんな細かいところまで,分からないことが現場では予想されます。
ということは,条文があるという説明は・・・。
その通り。ということは,なぜ永小作権に抵当権が設定できるのか,意味をとっていかないといけません。
どう考えていきましょうか
なるほど,ちょっと迷ってしまいしたか。ここは,ぜひ考えてもらいたいので少し時間を取ることにしましょう。
はい,頑張ってください。少しだけヒントを入れたいと思います。抵当権は何のためにあるのか。永小作権はどういう権利かという大枠から考えてみてください。
この続きは,また明日,お楽しみに。