予備試験30年5問(民法)肢エを検討する 第6回 永小作権に抵当権が設定できるか。(民法369条2項)その1

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年5問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年5問(民法)肢「エ.抵当権は,永小作権を目的として設定することができる。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

正しいですね。

どうしてでしょう。

東花子さん

うーん,どうやら条文があるようです。

そうですね,確認してみましょう。

(抵当権の内容)
第369条
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

なるほど,確かに369条2項があります。
ただ・・・。

東花子さん

はい,そんな条文まで押さえていません。

そうですね。こんな細かいところまで,分からないことが現場では予想されます。
ということは,条文があるという説明は・・・。

考えている

まあ,実践では役に立ちませんね。

その通り。ということは,なぜ永小作権に抵当権が設定できるのか,意味をとっていかないといけません。
どう考えていきましょうか

東花子さん

うーん。

なるほど,ちょっと迷ってしまいしたか。ここは,ぜひ考えてもらいたいので少し時間を取ることにしましょう。

花子さん

わかりました。

はい,頑張ってください。少しだけヒントを入れたいと思います。抵当権は何のためにあるのか。永小作権はどういう権利かという大枠から考えてみてください。

この続きは,また明日,お楽しみに。



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