予備試験30年5問(民法)肢イを検討する 第3回 一般先取特権の対象を考える その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年5問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年5問(民法)肢「イ.一般の先取特権は,債務者以外の者の財産についても成立する。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

あのー。

あれ,どうしましたか。

東花子さん

司法試験が,先ほど終わりましたけど・・・・。

そうですね。今日まで受験お疲れさまでした。とにかく,ゆっくりお休みください。

考えている

それだけ!?

はい,本当に大変だったと思いますので・・・。
私ができることをやりたいと。

東花子さん

なるほど,分かりました。

それで,気を取り戻してどうでしょうか。

東花子さん

誤っていますね。

いいですね。どうしてですか。

東花子さん

いやー,この肢もあまり考えたことなくて,よく分からなかったんですが・・・。

なるほど,それは,よーく分かります。
そういう時は,どうすれば良かったんでしたっけ。

東花子さん

あれ,どうするんだったっけ?!

うーん,ついこの前,やったのになぁ。ちょっと,思い出してもらいますか。
まあ,今日は本試験で大変だったということにしておきましょう。
それでは,ちょっと早いですが,本日はここまでとします。この続きは,また明日お楽しみに。



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