予備試験30年4問(民法)肢エを検討する 第7回 民法242条ただし書を確認する

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年4問(司法試験平成30年第11問)(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年4問(民法)肢「エ.Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合には,その増築部分について取引上の独立性がなくても,増築部分の所有権は,Bに帰属する。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

誤っています。

そうですね。どうしてですか。

東花子さん

判例があるようです。(最判昭44.7.25)

なるほど,それだと。

東花子さん

そうですね,ただの暗記ですね。

はい,ですのでやはり意味を取らないといけません。どの条文がポイントになりそうですか。

花子さん

242条ただし書ですね。

そうですね,確認しましょう。

(不動産の付合)
第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

東花子さん

たしか,独立性がないと242条ただし書は適用されません。ですので,本件では,増築部分の所有権はAに帰属します。

いいですね。あれ,今日は,解答がやけにスムーズですね。

なるほど,そうでしたね。意図せず,少し前に検討してました。
ですので,ハッキリわかったんですね。

花子さん

そうです。

わかりました。まあ,少し前にやったということで,繰り返しの検討は今日はしないことにします。興味のある方は,前回の内容を参照ください。
重要なポイントは,やはり良く出題されますね。キチンとこの機会に理解するようにしましょう。

東花子さん

わかりました,ありがとうございます。

はい,今日は,あっさりしてしまいましたが,これで終わりにしたいと思います。
また,本日から,司法試験が開始になりましたね。受験生の皆様,1日目お疲れ様です。
とにかくゆっくり休んで,体調を整えてください。
それでは,この続きは,また明日お楽しみに。



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