予備試験30年4問(民法)肢イを検討する 第4回 建前の建物を工事した場合の建物所有権の帰属を考える(最判昭54.1.25)その1

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年4問(司法試験平成30年第11問)(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年4問(民法)肢「イ.AがBに対して,完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに,A所有の土地上に建物を建築することを注文したところ,Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合(その時点における時価400万円相当)において,Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価900万円相当),かつ,AがCに代金を支払っていないときは,当該建物の所有権は,Cに帰属する。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

正しいですね。

どうしてでしょうか。

東花子さん

判例によれば,この場合,請負人Cに帰属します。(最判昭54.1.25)

そうですか。それを聞いて,なるほど!!そうかって,いう風になったらダメでしょうね。

東花子さん

まあ,ただ知っているだけですからね。

はい,ですので,意味をしっかり考えていかないといけません。
どのあたりがポイントになりそうですか。

東花子さん

うーん!!

あのー,そこ分かっていないと結局,使えないですよ。

東花子さん

すいません。

まあ,別に謝らなくてもいいのですが,表面的に検討しても記憶に残りませんし,実践では役に立ちません。最近思うのは,やったことも大事なんですが,どう残すかを意識しないといけませんね。

東花子さん

なるほど,最終的にできるようになることが目的ですからね。

はい,そういうことです。不安だと,安心するために量をこなすことに意識がいって,残すことに意識が行かないんですよ。

考えている

ふーん,焦ると返って空回りするってことですね。

そういうこと!ですので,そうならないように気を付けましょう。
ということで,先ほどの質問ですが問題意識きちんと考えてもらえますか。

東花子さん

わかりました,やってみます。

はい,ぜひ,やってみてください。結局,自分で考えたことしか,本番には役に立ちません。
その意識で勉強するようにしましょう。
では,時間となりましたので,これで終わりにしたいと思います。
この続きは,また明日お楽しみに。



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