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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年4問(司法試験平成30年第11問)(民法)肢「ア.AがA所有の甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽して明認方法を施した場合において,その後,AがCに甲土地を譲渡して,Cに対する所有権移転登記をしたときは,明認方法が存続していたとしても,BはCに対して,立木の所有権を対抗することができない。」を検討することになりました。正解は対抗することができるで正しいと分かったのですが,242条ただし書の意味を少し確認することになったのでした。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,条文を上げていきましょう。
(不動産の付合)
第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
昨日,質問の続きになりますが,242条ただし書の適用について考えてこられましたか。
なるほど,あってます。よく調べました。そして今回(肢ア)の立木は,取引上の独立性がありますので,問題なく242条ただし書が適用されます。
ただ,それ覚えていられますかね。
そうなんですよ,やっぱり考えておかないと身にならないんです。
どうして,そのような取扱いになったかを理解しないといけないんですよ。
はい,こういう視点を常に持ち続けることが大事です。実際に,242条ただし書を見ても,取引上の独立性のことについては書いていないんだから・・・。
そうですね。いいところに目が行きました。242条のただし書は,権限を不動産の所有権とは別に,認めるわけです。
権限として認める以上は,意味のあるものにしないと法秩序から見て,いかんということでしょう。
はい,こういうときは,厳密に正解を負うのではなく,合理的に説明できる程度で押さえておけばいいですね。
あんまり,探究すると今度はやたら時間がかかって,他のことができなくなりますからね。
その通りです。要は,すぐに忘れないための手段であることをしっかり理解しましょう。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日お楽しみに。