予備試験30年4問(民法)肢アを検討する 第3回 民法242条ただし書を考える

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年4問(司法試験平成30年第11問)(民法)肢「ア.AがA所有の甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽して明認方法を施した場合において,その後,AがCに甲土地を譲渡して,Cに対する所有権移転登記をしたときは,明認方法が存続していたとしても,BはCに対して,立木の所有権を対抗することができない。」を検討することになりました。正解は対抗することができるで正しいと分かったのですが,242条ただし書の意味を少し確認することになったのでした。

では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,条文を上げていきましょう。

(不動産の付合)
第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

昨日,質問の続きになりますが,242条ただし書の適用について考えてこられましたか。

考えている

はい,一応。結局,「取引上の独立性」があることが必要のようです。

なるほど,あってます。よく調べました。そして今回(肢ア)の立木は,取引上の独立性がありますので,問題なく242条ただし書が適用されます。
ただ,それ覚えていられますかね。

東花子さん

うーん,すぐに忘れるように思います。

そうなんですよ,やっぱり考えておかないと身にならないんです。
どうして,そのような取扱いになったかを理解しないといけないんですよ。

東花子さん

そうですね。なんでだろう?

はい,こういう視点を常に持ち続けることが大事です。実際に,242条ただし書を見ても,取引上の独立性のことについては書いていないんだから・・・。

考えている

確かに,独立性がないものに権限を認めるとまずいという問題意識がありそうです。

そうですね。いいところに目が行きました。242条のただし書は,権限を不動産の所有権とは別に,認めるわけです。
権限として認める以上は,意味のあるものにしないと法秩序から見て,いかんということでしょう。

東花子さん

なるほど,分かりました。

はい,こういうときは,厳密に正解を負うのではなく,合理的に説明できる程度で押さえておけばいいですね。
あんまり,探究すると今度はやたら時間がかかって,他のことができなくなりますからね。

考えている

そうですね。適度に考えることが大事ですね。

その通りです。要は,すぐに忘れないための手段であることをしっかり理解しましょう。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日お楽しみに。



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