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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年3問(民法)肢「オ.占有の訴えに対し,本権に基づく反訴を提起することはできない。」を検討することになりました。判例があるので,誤りであることは分かったのですが,条文から問題の所在を指摘してくださいということになりました。花子さんは,しっかり,判断できたのでしょうか。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,始めていきましょう。
まず,条文を載せておきますね。
(本権の訴えとの関係)
民法第202条
1.占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2.占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
昨日の質問で肢オの問題の所在を条文から導けましたか。
まあ,そうですね。反訴(民訴146条)によって裁判が行われるでしょうからね。
ただ,それだとどうでしょう。
いいですね。論理的に筋が通ってます。ただ,これを相手方に要求するのはどうでしょうか。
そうなんですよ。ですので,この場合に反訴を認めて,一挙に解決する必要性があります。
あとは,どうすれば良いでしょうか。
その通りです。解答の方向性が分かってきましたね。
それで,どうしましょう。
いいですね,続けてください。
おお,それで概ね大丈夫でしょう。大事なことは,あくまでも条文の言葉を無視しないことです。
条文を踏まえつつ,整合性を取る。これをとにかく意識するようにしましょう。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。