予備試験30年3問(民法)肢オを検討する 第7回 占有の訴えに対して本権に基づく反訴提起できるか その1

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年3問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年3問(民法)肢「オ.占有の訴えに対し,本権に基づく反訴を提起することはできない。」を検討していきます。
これは,どうでしょうか。

考えている

誤っていますね。

なるほど,どうしてですかね。

東花子さん

えっと,判例です。(最判昭40.3.4)

確かにそうですが,そんなこと抑えられますかね。

東花子さん

うーん,ただの暗記ですね。

分かっているじゃないですか。ですので,しっかり意味をとっていきましょう。
そのための関連条文をあげてましょう。

(本権の訴えとの関係)
民法第202条
1.占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2.占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

どうです?分かりましたか。

東花子さん

そうですね。202条2項に関連するのではないでしょうか。

なるほど,そうですね。あっているんですが,もっと具体的に説明してもらえますか。

東花子さん

えっ,どうやって説明するんだろう。

うーん,問題の所在が分からないのに何となく流したらダメじゃないですか。
折角なので,キチンと考えてもらいますかね。

東花子さん

わかりました。やってみます。

はい,あくまでも条文から導く姿勢が大事です。コツコツやるようにしましょう。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。



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