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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年3問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年3問(民法)肢「イ.Aが所有する甲建物にAと同居しているAの未成年の子Bは,甲建物の占有権を有しない。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
なるほど,どうしてですかね。
確かに,結論はそうなんですが,占有補助者って条文にありますかね。
そうですね。解釈上でてきた話でしょう。そこは確認しておきたいですね。
ちなみに,占有権ってなんですか。
なるほど,ポイント押さえてます。その定義からすると,未成年者Bも甲建物にいるので,事実上支配しているといえなくもなさそうですね。
はい,勉強が進むとかえって気づかなくなるんですが,こういった素朴な疑問が意外と理解に役だったりするんですよ。
そういうこと。占有補助者という話をするのは,結局,占有権をAにもBにも認めると社会的に問題だという利益状況があるからです。ここをイメージしない限り,ただの暗記ですね。
いいですね。概ね,それで大丈夫でしょう。社会の不都合性は,イメージができれば,筋が通ったことがいえます。
ここまで分かると,この場合のBに権利を認めないとする必要性がある点は明らかですね。
はい,社会的事実に合うように法を解釈して,つじつまを合わせていく。その発想が,大事のように思います。
論理をもって勉強するようにしましょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日お楽しみに。