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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年2問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年2問(民法)肢「オ.代理人が相手方と売買契約を締結した後,その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であっても,本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
どうしてですか。
なるほど,確認してみましょう。
(代理人の行為能力)
第102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。
確かに条文上,代理人は行為能力者であること要しないとなっています。
うーん,結論は,あっているんですが,問題文の事情について,どうでしょうか。
ちょっと触れてほしいのですが・・・。
いやいや,わざわざ問題文に「売買契約を締結した後,その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合」と書いてありますでしょ。
そうですよ,問題肢3行しかないのにこの事情が書いてあるわけです。ここには,触れないとダメでしょ。
はい,こういう題意を組もうとする姿勢が問題検討の段階では大事なんです。
この姿勢が論文の力にもつながってきますよ。
なるほど,非常によく分かります。
こういうときは,正解を出そうとするのではなく,事実の意味を少しでも組む姿勢が大事です。
難しく考えるとかえってよくないですね。
そうですね。ちょっと,事実に触れる必要はあるのですが,あんまり突飛なのも良くないですね。
そうならないためには,102条が想定している典型的な場面から考えてみるとよいでしょう。
ということで,若干,難しめですが整理してもらえますか。
はい,ぜひ,やってみてください。その際には,今回でてくる登場人物のことを具体的に考えると良いですね。
イメージを膨らませてやってみましょう。それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。