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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年2問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年2問(民法)肢「エ.代理人が保佐開始の審判を受けたときは,代理権は消滅する。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
そうですね,どうしてでしょうか。
なるほど,確認してみましょう。
(代理権の消滅事由)
第111条
1.代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2.委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
確かに,保佐の開始の規定はないですね。
うーん,結論は正しいのですが・・・。それだと,結局。
そうですね。しっかり,意味を抑える必要がありそうです。
どこから押さえていきましょうか。
その通り!そこから,ひも解かないといけません。
どのあたりを原則にすればよいでしょうか。
そうですね。一度,自分なりに整理することが大事ですからね。ぜひ,やってもらいましょう。
考える方向性としてはですね。
111条に「終了事由」があげられてますが,一般的にはどうなるかから導くと良いでしょう。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日お楽しみに。