予備試験30年2問(民法)肢エを検討する 第7回 保佐開始の審判で代理が終了するか(民法111条)その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。

平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)

まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年2問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年2問(民法)肢「エ.代理人が保佐開始の審判を受けたときは,代理権は消滅する。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

誤っていますね。

そうですね,どうしてでしょうか。

東花子さん

代理の終了事由に保佐開始の条文がなかったと思います。

なるほど,確認してみましょう。

(代理権の消滅事由)
第111条
1.代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2.委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

確かに,保佐の開始の規定はないですね。

考えている

ですので,誤りだと思いました。

うーん,結論は正しいのですが・・・。それだと,結局。

東花子さん

はい,ただの暗記になってしまいますね。

そうですね。しっかり,意味を抑える必要がありそうです。
どこから押さえていきましょうか。

考えている

やはり,原則ですね。

その通り!そこから,ひも解かないといけません。
どのあたりを原則にすればよいでしょうか。

東花子さん

うーん,どうだろう。少し考えていいですか。

そうですね。一度,自分なりに整理することが大事ですからね。ぜひ,やってもらいましょう。
考える方向性としてはですね。
111条に「終了事由」があげられてますが,一般的にはどうなるかから導くと良いでしょう。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日お楽しみに。



あなたの,1票が日々の力となります。ぜひ,お役立ていただいた際には,クリックにて応援のほど,よろしくお願いします。

カテゴリー: 総則, 平成30年, 民法・商法・民事訴訟法 パーマリンク

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中