平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
今日からは,司法試験29年28問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,昨日の続きで,司法試験29年28問をやっていきましょう。
また,忘れないように伝えておきますが,司法試験29年民法(解説)更新しました。
では問題文を載せておきます。
司法試験29年28問(民法)
請負に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.請負人は,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,これを引き渡した後でなければ,報酬を請求することができない。
- イ.請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
- ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
- エ.請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。
- オ.請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,請負人が既に仕事の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,未完成部分に限り,契約を解除することができる。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
まず,どの肢から,入っていきましょうか。
なるほど,そうですね。では,肢「ア.請負人は,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,これを引き渡した後でなければ,報酬を請求することができない。」の正誤はどうですか。
そうですね。引渡しと同時に請求できます。売買と近いですからね。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
司法試験29年28問(民法)肢ア 第2回
そうですね。次は,どこを検討しますか。
いいですね。あとは,無難に順番通りということでも大丈夫でしょう。では,肢「イ.請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。」の正誤はどうでしょう。
そうですね。ただ,しっかり理解をしないといけないでしょう。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
司法試験29年28問(民法)肢イ 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回
おお,しっかり使えてますね。これができると,時間短縮になるので確実に身に付けましょう。
詳細はこちら。
背理消去法を復習しよう その1
背理消去法を復習しよう その2
なるほど,そうすると「3.イ エ」「4.イ オ」のどちらかが正解なので,次は「エ」「オ」のいずれかを検討することになります。
いいですね。少しでも簡単そうなところにいきましょう。
そうすると,この肢の正誤は,どうなりますか。
そうですね。ただ,自信がない時は,無理に判断せず保留した方がよいでしょう。
その通り,より正解率を上げる選択をすべきですね。ということで,続いて,「オ」も検討したいのですが・・・。
いやー,たらだらしてきたので,この辺りで切ろうかなと思います。無理にやると,かえって論旨が分かりづらくなりますから・・・。
はい,いい返事ですね。ありがとうございます。それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日。お楽しみに。