司法試験29年27問(民法)を検討しよう 実践編 第1回


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平成29年司法試験民法(解説編)
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平成27年予備試験民法(解説編)

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
今日からは,司法試験29年27問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,昨日の続きで,司法試験29年27問をやっていきましょう。

また,忘れないように伝えておきますが,司法試験29年民法(解説)更新しました。

東花子さん

わかりました,ありがとうございます。では,よろしくお願いします。

では問題文を載せておきます。

司法試験29年27問(民法)
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

  • ア.本件売買契約が締結された時に,Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,BがAから甲土地の所有権を取得することができない場合であっても,本件売買契約は有効に成立する。
  • イ.Bが死亡し,AがBを単独で相続したときは,Aは,Cに対し,甲土地の売主としての履行を拒むことはできない。
  • ウ.Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから,Cは,本件売買契約を解除した。その後,CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは,Cは,Bから甲土地の代金の返還を受けるまで,甲土地を留置することができる。
  • エ.本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる。
  • オ.Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Cは,甲土地の所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り,本件売買契約を解除することができる。

1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ

まず,どの肢から,入っていきましょうか。

考えている

肢「ア」からですね。

なるほど,そうですね。では,肢「ア.本件売買契約が締結された時に,Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,BがAから甲土地の所有権を取得することができない場合であっても,本件売買契約は有効に成立する。」の正誤はどうですか。

東花子さん

正しいですね。

そうですね。債権は有効にした方が,いざという時,責任追及しやすいですからね。

詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。

司法試験29年27問(民法)肢ア 第2回 第3回

東花子さん

これで「3.イ ウ」「5.エ オ」は背理消去法で切れます。

そうですね。パッと切っておきたいです。あと,「4.イ オ」に関しては,出題傾向から,ほぼ切れますね。
背理消去法については,こちらを復習ください。

背理消去法を復習しよう その1
背理消去法を復習しよう その2

東花子さん

ということは,この時点で,「1.ア ウ」「2.ア エ」のどちらにほぼ絞れることになりますね。

その通り,どちらから行きますか。

東花子さん

順番通り,「ウ」でしょうか。

なるほど,それで大丈夫でしょう。それでは,肢「ウ.Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから,Cは,本件売買契約を解除した。その後,CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは,Cは,Bから甲土地の代金の返還を受けるまで,甲土地を留置することができる。」はどうですか。

考えている

誤っていますね。

なるほど,そうですね。物の引渡権者(A)と被担保債権の債務者(B)が別なので,弁済を促す関係にありませんからね。

詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。

司法試験29年27問(民法)肢ウ 第5回 第6回

東花子さん

はい,「1.ア ウ」が切れて「2.ア エ」の正解が確定しますね。

まあ,出題傾向からはそうですが,論理的には,「4.イ オ」も残っているので「エ.本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる。」も確認したいところです。
どうでしょうか。

東花子さん

なるほど,正しいです。

確かに,条文がありますからね。売買の担保責任の条文は,難しいですがしっかり正解したいところです。

詳細は,こちら。
司法試験29年27問(民法)肢エ 第7回 第8回 第9回

考えている

うーん,そうですね。こういうところは,理解中心で普段からやると強いですね。

その通り,ですので条文の意味を普段からしっかり取るようにしましょう。
それでは,今日はここで終わりにしたいと思います。この続きはまた明日,お楽しみに。



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カテゴリー: 債権各論, 平成29年, 民法 パーマリンク

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