平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
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平成27年予備試験民法(解説編)
こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
今日からは,司法試験29年23問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,昨日の続きで,司法試験29年23問をやっていきましょう。
また,忘れないように伝えておきますが,司法試験29年民法(解説)更新しました。
はい,では問題文を載せておきます。
司法試験29年23問(民法)
隔地者間の契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.承諾者が申込みに条件を付して承諾し,その他変更を加えてこれを承諾したときは,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
- イ.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
- ウ.承諾期間の定めのある申込みに対し,その承諾の通知がその期間内に発送された場合には,その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても,契約は成立し,その効力が生ずる。
- エ.申込者は,遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
- オ.承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後,申込みの撤回の通知が承諾者に到達した場合において,その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送の前に到達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは,承諾者が申込みの撤回の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず,契約は成立しなかったものとみなされる。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
まず,どの肢から,入っていきましょうか。
なるほど,そうですね。では,肢「ア.承諾者が申込みに条件を付して承諾し,その他変更を加えてこれを承諾したときは,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。」の正誤はどうですか。
そうですね。条文があります。ごちゃごちゃしてますが,しっかり押さえていれば,解答できます。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
そうですね。どうでしょうか。
いいですね。明らかにそうでしょう。
それで,肢「エ.申込者は,遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」の正誤はどうでしょうか。
そうですね。条文をしっかり押さえていれば解答できます。隔地者の問題は,ごちゃごちゃしがちですが,基本条文をしっかり押さえろという出題者の意図がでているといえるでしょう。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
司法試験29年23問(民法)肢エ 第8回
はい,良くできました。ここは,しっかり条文をやっていれば早く正確に解答できます。
こういうところを,しっかり取りたいですね。
そうですね。考えながら論理的に勉強を行うようにしましょう。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。