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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年36問(民法)肢3を検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年36問(民法)肢「3.一般社団法人の債権者は,各社員に対して,その権利を行使することができる。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
どうしてですか。
そうですね。ただ,法人でも社員が個人責任を負う場合もありますよ。
そうですよね。ですので,その説明だけだと,少し物足りないように思います。
なるほど,一緒に確認してみましょう。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(経費の負担)
第27条 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
確かに,社員は,一般社団法人に対し経費を支払う義務を負います。しかし,債権者に対して債務は負わないように読めますね。
うーん,なるほど結論としては,そうでしょうが,さすがにそれは・・・。
はい,ということは,今の話は実践で,まあ使えないことになります。
その通りですね。どの辺りから検討していきましょうか。
いいですね。そうすると,結論はどうなりますか。
そうですね。ということは,一般社団法人の債権者は各社員に対して権利行使できないのは,まさに原則通りの帰結となります。この考えによれば,むしろ合名会社,合資会社が,例外とみれるでしょう。
一般社団法人は,これらの会社とは事情が違う点を確認したいです,どうでしょう。
まあ,そんなところでしょう。ですので,原則を貫く。一般社団法人の債権者としても,やむを得ないでしょう。とにかく,大枠から説明することポイントですね。
そういうこと。実践ではできることは限られてますからね。そんな感じで勉強をしていきましょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。