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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年28問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年28問(民法)肢「エ.請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
どうしてですか。
なるほど,そうですね。確認して見ましょう。
(請負人の担保責任の存続期間)
第637条
1.前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2.仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
(請負人の担保責任の存続期間)
第638条
1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2.(略)
(担保責任の存続期間の伸長)
第639条
第637条及び前条第1項の期間は、第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
(債権等の消滅時効)
第167条
1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2.(略)
なるほど,いろいろ関連条文がありますが,確かに,そう読み取れます。
ただ,それだと・・・。
その通り。ですので,意味を確認していく必要があります。
どうして639条のような規定が,わざわざおかれているんでしょう。
なるほど,条文の必要性を理解しないといけませんね。
ぜひ,考えてもらえますか。
そうですね。ぜひ,頑張ってみてください。方向性としては,639条の規定がおいていなかったら,どのような疑問が生じるかを整理されるとよいでしょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。