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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年28問(民法)肢「ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。」を検討することになりました。この場合に,損害賠償請求を認めると請負人にとって一見,酷な結果となります。
なんとか,請負人を保護する法律構成を考えられないでしょうか。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,続きを行きましょう。
条文を載せておきますね。
(請負人の担保責任)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
(請負人の担保責任)
第634条
1.(略)
2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
結局,昨日は,この場合に損害賠償請求を認めると請負人の負担が重過ぎるという話をしてましたね。
そうです。そこで,なんとか請負人を保護するために,635条ただし書の趣旨の話をしてました。
はい,そこで実際に635条ただし書の趣旨をどういえば,請負人を保護できそうですかね。
いいですね。それで,つじつまが合います。
そうですね。結論は,そうです。なぜでしょうね,請負人の保護が図れず問題のように思うのですが・・・。
なるほど,分かりました。整理してもらいましょう。方向性は,この場合に請負人を保護することで生じる不都合を考えて見てください。実際の利益状況をイメージするとよいでしょう。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。