司法試験29年28問(民法)肢ウを検討する 第10回 635条ただし書と634条の関係を考える(最判平14.9.24) その2

こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。

平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)

まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年28問(民法)肢「ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。」を検討することになりました。条文をみると,解除(635条)と損賠賠償請求(634条2項)の制度は別です。
ですので,当然に損害賠償請求できそうですが,その結論だと若干,請負人にとって酷な結論になるようです。
どのあたりが問題なんでしょうか,一緒に考えていきましょう。
では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,昨日の続きを行きましょう。
条文を載せておきますね。

(請負人の担保責任)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

(請負人の担保責任)
第634条
1.(略)
2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。

昨日の疑問点ですが,解除と損害賠償請求は,法制度として別なので,損害賠償請求は認められるはずです。
ただ,本件のような場合に当該請求を認めると請負人にとって酷ではという話をしてましたね。

考えている

そうでしたね。

はい,その点について,具体的に考えて見ましたか。

東花子さん

はい,一応。結局,本件の場合に損害賠償請求を認めると,建物の建替えに要する費用相当額を請負人が負担することになってしまいます。これがあまりにも,請負人とって酷のように思いました。

そうですね。個別的な事情に沿って考えられてます。どうして分かったんですか。

東花子さん

いやぁー,問題文をよーく読み返したらわかりました。

なるほど,それは良かったです。というわけで,この場合に,請負人を保護する必要性がありそうなのですが,請負人を保護できる条文がないですね。

考えている

そうなんですよね。そこで,635条ただし書の趣旨を使ったのではないでしょうか。

おお,いいじゃないですか。今日はどうしたんですか・・・。

東花子さん

実は,いろいろ調べました。

なるほど,それは頑張りました。それでは,635条ただし書の趣旨をどう言えば,この場合に損害賠償請求を否定することになりそうですかね。

考えている

えっと,どういえば良かったんだろうか。

うーん,途中まで勢いがあって良かったんですが,ここで詰まってしまいましたね。
考えることが大事なので,もう一回ここから整理してもらえますか。

東花子さん

分かりました,そうします。

はい,何事も急がば回れです。コツコツ,論理的にやること意識しましょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。



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