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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年28問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年28問(民法)肢「ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
どうしてですか。
なるほど,そうですね。でも,それだと・・・。
その通り!ですので,意味を押さえる必要性があります。
今回,関係する条文も載せておきますね。
(請負人の担保責任)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
(請負人の担保責任)
第634条
1.(略)
2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
ここから,何か言えませんかね。
難しく考えすぎちゃいましたかね。解除と損害賠償請求は,本来どういった関係に立つでしょう。
いいですね。そう考えると,635条ただし書により解除は難しいでしょうが,損害賠償請求(634条2項)は,できそうですね。
なるほど,いいところに疑問を持ちましたね。
確かに条文上はそうなんですが,その結論だと,本件のような場合に請負人が非常に困ってしまうんですよ。
どうしてか,分かりますか。
そうですね。ぜひ,やってみてください。考える方向性は,そもそもなぜ,635条ただし書があるかも踏まえてやられると良いでしょう。それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。