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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年27問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年27問(民法)肢「ウ.Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから,Cは,本件売買契約を解除した。その後,CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは,Cは,Bから甲土地の代金の返還を受けるまで,甲土地を留置することができる。」を検討していきます。
前提の事実は,A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された場合ですね。結論はどうでしょう。
そうですね。どうしてですか。
なるほど,結論は,そうなのでしょうが・・・,それだと。
そうですね。ですので,意味をしっかり確認しないといけません。
どの辺りから入っていきましょう。
なるほど,関連条文を確認してきましょう。
(留置権の内容)
第295条
1.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2.(略)
(他人の権利の売買における売主の義務)
第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第561条
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
Cは解除してますが,561条により有効です。
今回,解除により,代金返還ができます(545条1項)が,この債権が,留置権(295条)における「その物に関して生じた債権」にあたるかが問題になります。
いいですね。そこがポイントになります。判例は,どのように考えてますか。
結論は,それで大丈夫でしょう。ただ,なぜだと思いますか。
そうですね。大事なところですので,しっかり整理してもらいましょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また明日,お楽しみに。
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