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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年27問(民法)肢「ア.本件売買契約が締結された時に,Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,BがAから甲土地の所有権を取得することができない場合であっても,本件売買契約は有効に成立する。」を検討することになりました。
前提の事実は,A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された場合です。結論は正しいのですが,成立時に社会通念上履行不能なのに,契約を有効にする必要性があるのかという話になりました。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,始めていきましょう。
忘れないように条文を載せておきます。
(売買)
第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(他人の権利の売買における売主の義務)
第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
本件の場合,560条の債務が契約成立時において社会通念上履行不能です。こんな実現可能性がない契約を有効にする必要があるのかというのが,昨日の問いでした。判例は,有効にしてますが理由を整理されましたか。
なるほど,どういったことが,具体的に発生するでしょうか。
おお,いいですね。契約を無効にすると,かえって落ち度がない相手方が不利益をうけることになってしまいます。
その通りです。ここは,勉強初めだと,特に勘違いしやすいのですが,契約を有効にする方が,相手はいえることが多くなる分,よいわけです。
そうですね。判例がでてきたときは,今のように状況を想定して,1つ1つ腑に落としていくと良いでしょう。
これを無理やり覚えても,忘れてしまいますので,気を付けましょう。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。