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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
本日から,司法試験平成29年第27問民法を検討していきます。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。調子はどうですか。
そうですか。とにかく,コツコツやっていきましょう。
では,問題はこちら
司法試験29年27問(民法)
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.本件売買契約が締結された時に,Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,BがAから甲土地の所有権を取得することができない場合であっても,本件売買契約は有効に成立する。
- イ.Bが死亡し,AがBを単独で相続したときは,Aは,Cに対し,甲土地の売主としての履行を拒むことはできない。
- ウ.Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,Bが甲土地の所有権を取得することができなかったことから,Cは,本件売買契約を解除した。その後,CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは,Cは,Bから甲土地の代金の返還を受けるまで,甲土地を留置することができる。
- エ.本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる。
- オ.Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Cは,甲土地の所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り,本件売買契約を解除することができる。
はい,この機会にしっかり,確認していきましょう。
では,早速,肢アから検討しようと思ったのですが,時間がかかりそうなので,ここまでといたします。
それでは,また,明日。お楽しみに。