こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年18問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年18問(民法)肢「オ.AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において,契約締結の当時Aが意思無能力であったときは,Bは,Aの負担部分について債務を免れる。」を検討していきます。
結論はどうでしょう。
いいですね,あってます。どうしてですか。
なるほど,関連条文を確認していきましょう。
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第433条
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
確かに,433条によれば,Aが意思無能力(法律行為の無効)であっても,効力を妨げられないですね。
ただ,それだけだと。
そうです。この問題を解くだけであれば,それでも良いのかもしれませんが,しっかり理解した方が後々,残ります。
いいですね,その意気です。どういう点から考えていきましょうか。
まあ,そうなりますね。あまりに漠然としちゃっているから。
なるほど,気持ちはわかりますが,そう怒らずに。こういう時は,そもそも連帯債務が何であるかから考えると近づいていけます,わかりますかね。
そうですね。ぜひ,思い出してください。今までの連帯債務のやり取りで何回かでてきましたので,感が良ければわかると思います。まあ一応,ヒントは,分割債務(427条)だと問題だから連帯債務があるんだという話をしてましたね。
その辺のくだりを確認すれば良いと思います。
では,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。