司法試験29年14問(民法)肢エを検討する 第7回 民法363条を考えよう

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年14問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,司法試験29年14問(民法)肢「エ.債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。」を検討していきます。
結論はどうでしょうか。

考えている

正しいですね。

いいですね,あってます。どうしてですか。

東花子さん

条文ですかね。

なるほど,確認して見ましょう。

(債権質の設定)
第363条
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

確かに,363条の条文にズバリあります。

東花子さん

はい,そうです。ですので,正誤の判断がハッキリ分かりました。

なるほど,そうでしたか。それで,この条文をしっかり押さえていたんですか。

東花子さん

いやぁ,実はそういうわけではないですよ,これが・・・。

うーん,それだとなんとなく,合っているだけになってしまいます。
条文を押さえるにしても,意味を考えていく必要がありますね。

考えている

はい,その通りです。どうしてかなぁー。

いいですね。なぜかとか,どうしてかを考えると記憶も強化されます。
この場合,どうやって考えていきましょう。

東花子さん

うーん,この場合「証書を交付することを要するものを質権の目的としています」取引の安全などから交付しないとダメということでしょうか。

なるほど,方向性はいいですね。その位でも意味づけとして十分かと思います。
まあ,ここをしっかり理解するには,債権質が債権の(一部)処分と考えるといいかもしれません。

東花子さん

ふーん,どういうことでしょうか。

債権質は,債権の交換価値を使って担保を設定してます。債権について一部権利を移転させるという意味で,債権譲渡に違いんですよ。

考えている

確かに,債権質に指名債権(364条,467条)が準用されてますね。

はい,そうですね。債権質は,なかなかイメージが難しいですが,債権譲渡に近いイメージでとらえるといいでしょう。

東花子さん

なるほど,そう考えると「譲り渡すにはその証書を交付することを要する」と書いてある時点で,債権質も証書の交付がないと無理ということがハッキリわかります。

その通りです。条文も押さえようとすることも大事なのですが,なぜ,そのような規定になっているかの意味を考えると,自然と頭に入ってきますね。こんな感じで,しっかり押さえると良いでしょう。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また,明日お楽しみに。



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