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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年14問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年14問(民法)肢「ウ.債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合には,被担保債権の弁済期が到来していないときであっても,質権者は,債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。」を検討していきます。
結論はどうでしょうか。
いいですね,あってます。どうしてですか。
なるほど,確認して見ましょう。
(質権者による債権の取立て等)
第366条
1.質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2.債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3.前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4.(略)
あのー,「質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てる」としかありませんよ。
弁済期については特に規定がありませんよ。
なるほど,結論はあってますが,理解をしてないと直ぐに迷ってしまいます。
そういうことです。正誤が正しくても,意味が分かっていなければ役に立たないので,そのつもりで準備しましょう。
結局,質権者が直接,債権を取り立てるためには,被担保債権の弁済が到来していることが必要です。
これはなぜでしょうか。
おお,その通りです。債務者が被担保債権の弁済をしない時に備えての担保ですからね。
東さん!考えれば,正解できるじゃないですか。
最初は,それで大丈夫です。スピードは,繰り返しやっていれば伴ってきますよ。ポイントは,多少時間がかかっても,正しいプロセスで正解を導くことですよ。
その意気です。したがって,この場合は,債権質を直接取り立てられません。
これで,とりあえずは大丈夫でしょう。なお,目的債権(債務者から第三債務者)の弁済期が被担保債権より先に到来した場合は,質権者は第三債務者に供託を請求できます(366条3項)。
この辺りは,次,聞かれそうなので把握しておきましょう。
そういうことです。この機会に指摘しておきます。では,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。