司法試験29年14問(民法)肢アを検討する 第2回 動産質権と譲渡担保権の複数設定 その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。

平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)

まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年14問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,司法試験29年14問(民法)肢「ア.同一の動産について複数の質権を設定することはできないが,同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。」を検討していきます。
結論はどうでしょうか。

考えている

誤っています。

いいですね,あってます。どうしてですか。

東花子さん

質権に関しては,条文にあるようです。

そうですね,確認していきましょう。

(動産質権の順位)
第355条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

なるほど,確かに355条は,動産に数個の質権が設定されたときを前提としてますね。

東花子さん

はい,したがって複数の質権は設定できると思います。

なるほど,結論はあってますが,それだと質権と譲渡担保権でわざわざ聞き方を分けていること,いわゆる題意を捉えていないように思います。

考えている

なるほど,確かにそうですね。問題文が敢えて聞き分けている意味を考えないといけないのですね。

その通りです。形式的に合っているで終わりしては,問題意識がわかっていないので,ちょっとひねられたら直ぐに間違えてしまいます。

東花子さん

意図を考えることが大事なんですね,わかりました。考えていいですか。

はい,ぜひやってみてください。動産において質権と譲渡担保権で何が違うかを考えるのがポイントです。
その上で,この問題を改めて考えていきましょう。
では,今日はちょっと早いですがキリもいいので,ここまでとします。この続きは,また明日,お楽しみに。



あなたの,1票が日々の力となります。ぜひ,お役立ていただいた際には,クリックにて応援のほど,よろしくお願いします。

広告
カテゴリー: 平成29年, 担保物権, 民法 パーマリンク

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中