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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年14問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年14問(民法)肢「ア.同一の動産について複数の質権を設定することはできないが,同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。」を検討していきます。
結論はどうでしょうか。
いいですね,あってます。どうしてですか。
そうですね,確認していきましょう。
(動産質権の順位)
第355条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
なるほど,確かに355条は,動産に数個の質権が設定されたときを前提としてますね。
なるほど,結論はあってますが,それだと質権と譲渡担保権でわざわざ聞き方を分けていること,いわゆる題意を捉えていないように思います。
その通りです。形式的に合っているで終わりしては,問題意識がわかっていないので,ちょっとひねられたら直ぐに間違えてしまいます。
はい,ぜひやってみてください。動産において質権と譲渡担保権で何が違うかを考えるのがポイントです。
その上で,この問題を改めて考えていきましょう。
では,今日はちょっと早いですがキリもいいので,ここまでとします。この続きは,また明日,お楽しみに。