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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年13問(民法)肢「ア.共益の費用の先取特権は,全ての特別の先取特権に優先する。」を検討することになりました。条文があることはわかったのですが,意味を理解しないと忘れますよと指摘をうけました。
329条2項ただし書の意味を押さえるにあたり,まず,本文から意味を確認することになったのでした。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,始めていきましょう。
条文を載せておきますね。
(一般の先取特権)
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
(一般の先取特権の順位)
第329条
1.(略)
2.一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
どうして,特別と一般が競合した時に,特別の方が優先するんでしょうかね。
考えてこられましたか。
そうですか。ぜひ,聞かせてもらっていいですか。
いい指摘です,続けてください。
なるほど,ただ一般先取特権者は,それだと害されませんか。
その通りですね。東さんの指摘した例では,1つの動産について,権利が競合してます。
この場合は当該動産について特別を勝たせ,別の財産で一般を回収させれば,最大限で権利を両立できますね。
はい,そんなところでいいでしょう。あと,実はもう一つ押さえやすい解答が実はありまして・・・。
いやいや,「特別」の先取特権っていっているでしょ。そこからなんか,気付きませんか。
その通り,国語的な視点です。言葉の意味から連想することで,早く説明できます。
法律用語は難解な言葉が多いですが,名付けた方は,少しでも分かりやすいように命名しているはずです。
そこをヒントに連想すると効率的ですね。
はい,ぜひ参考にしてください。
では,時間となりましたので,今日はここまでとします。
それでは,この続きは,また明日お楽しみに。