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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年12問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年12問(民法)肢「ウ.抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が転付命令の確定により差押債権者に移転した場合においても,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。」を検討していきます。
結論はどうでしょうか。
いいですね,あってます。どうしてですか。
ただ,それだと。
その通りです。ですので,しっかり考えてきましょう。
物上代位の条文をあげておきますね。
(留置権等の規定の準用)
第372条
第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
(物上代位)
第304条
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
どのあたりから,確認していきましょうか。
いいですね。そこを押えることは大事です。どうして,転付命令を受けた差押権者を抵当権者よりも保護する必要があるのでしょう。
担保権者として保護の必要性が高いように思うのですが・・・・。
確かに,債権者は,命令を得るために手続を進めたはずでしょうからね。
そこまでの信頼を保護するわけです。
抵当権者は,権利行使の時期が遅かったのでやむをえないでしょう。
結論を押える際には,対立当事者の利益を衡量すると良いでしょう。そこを省略すると,すぐ忘れてしまいます。ぜひ,意識するようにしましょう。
では,今日も時間となりましたので終わりにします。
この続きは,また明日お楽しみに。