司法試験29年5問(民法)肢エを検討する 第10回 表見代理112条(最判昭44.7.25) その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年5問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,司法試験29年5問(民法)肢「エ.代理権消滅後の表見代理は,相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。」を検討していきます。
結論はどうですか。

考えている

誤ってますね。

そうですね。どうしてでしょうか。

東花子さん

確か判例があったような。(最判昭44.7.25)

なるほど,そうですね。関連条文も確認して見ましょう。

(代理権消滅後の表見代理)
民法第112条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

どうでしょうか。過去に取引をしたことは,条文に規定はありますか。

考えている

ないですね。

そうですねということは,どういうことでしょうか。

東花子さん

別に,他の要件さえ認められば,112条で表見代理が成立するのではないでしょうか。

いいですね。ただ,それだと・・・。

考えている

はい,問題の所在が全くでておりません。

そうですね。わざわざ,問題肢に事実がでているのに指摘がないと題意に応えたことになりません。
どう考えていけば良いでしょう。

東花子さん

うーん。おそらく,何かそれっぽい主張をしないといけないはずですが・・・。

はい,抽象的にはあってますが,実際,どう考えていけばいいですか。

東花子さん

えっと,ちょっと,考えていいですか。

そうですね。考えることは,大事です。ぜひ,やってみましょう。
はい,では,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。



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