こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年5問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年5問(民法)肢「エ.代理権消滅後の表見代理は,相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。」を検討していきます。
結論はどうですか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,そうですね。関連条文も確認して見ましょう。
(代理権消滅後の表見代理)
民法第112条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
どうでしょうか。過去に取引をしたことは,条文に規定はありますか。
そうですねということは,どういうことでしょうか。
いいですね。ただ,それだと・・・。
そうですね。わざわざ,問題肢に事実がでているのに指摘がないと題意に応えたことになりません。
どう考えていけば良いでしょう。
はい,抽象的にはあってますが,実際,どう考えていけばいいですか。
そうですね。考えることは,大事です。ぜひ,やってみましょう。
はい,では,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。