こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年5問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年5問(民法)肢「ウ.権限外の行為の表見代理は,代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。」を検討していきます。
結論はどうですか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,そうですね。確認して見ましょう。
(代理権授与の表示による表見代理)
民法第109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権限外の行為の表見代理)
民法第110条
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
条文上,本人の過失については規定がないですね。
いいですね。ただ,現実を考えると,本人としては過失がないのに責任を負うのは酷ではないでしょうか。
はい,したがって,本人が責任を負うのは,それ相応の理由,過失が必要とも考えれます。
その通りです。どうしてでしょう。
今のように,利益状況を見ると,本人を保護すべきようにも思うのですが・・・。
そうですね。あまり考えたことがないとないでしょうが,ぜひ,やって見てください。
大事なことは,正解を出すことではなく,意味づけをすることです。そうしないと,忘れてしまうので・・・。
はい,では,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。