こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年5問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年5問(民法)肢「イ.第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その他人に代理権が与えられていないことをその第三者が知り,又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば,その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる。」を検討していきます。
結論はどうですか。
そうですね,どうしてですか。
なるほど,そうですね。確認して見ましょう。
(代理権授与の表示による表見代理)
民法第109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
なるほど,109条本文で,「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者」(本人)「は,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について」原則,「その責任を負」いますね。
その通りです。
109条の要件,効果。そして,原則,例外の関係がはっきり分かっていれば,公平の見地から誰が主張立証責任を負うかが判断できます。
ただ,この解答だと結局どうでしょう。
そうですね。本番は条文が見れないので,現実的ではありません。
そこで,109条の意味を考える必要がありそうです。
では,なぜ109条の場合,本人の責任が原則発生してしまうのでしょうか。実際に代理権を授与してない(意思表示がない)のに可哀そうではありませんかね。
はい,でも,相手方が本人の責任を追及してきた時には,109条本文で責任を負うはめになってしまいます。もちろん,本人が,109条ただし書で「第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったとき」を主張立証すれば免れますが・・・。
はい,わかりました。利益状況を考えることが大事ですね,やって見ましょう。
では,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。