司法試験29年5問(民法)肢アを検討する 第2回 代理権の濫用 その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年5問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,司法試験29年5問(民法)肢「ア.代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において,それが代理人の権限内の行為であるときは,本人は,代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失があったとしても,その行為について責任を免れることができない。」を検討していきます。

考えている

間違ってますね。

いいですね,あってます。どうして,そのように考えるのでしょうか。

東花子さん

確か,民法93条ただし書類推適用で,相手方が保護されるには,善意無過失が必要だったと思います。(最判昭38.9.5)

そうですね。本件の場合,相手方に過失があったので,本人は責任を免れることができます。
民法93条がでてきたので,忘れないように条文も載せておきますね。

(心裡留保)
民法第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

考えている

はい,確かに93条ただし書は,知りうることができたとき(過失)も無効としてます。

いいですね。結論を出すだけなら,それで十分なのですが・・・。

東花子さん

うーん,何かいいたそうですね。

はい,今回問題となっている代理権の濫用は,論文的にも出題されうるテーマなので,しっかり理解をしたいところです。
そこで,この機会に,理解していきたいのですが,まず,どの辺りから問題となりそうですか。

東花子さん

えっ,良くわかりません。

なるほど,それだと本当にただ知っているだけになってしまいますね。
まず,そもそも代理権の濫用が,有権代理か無権代理かという問題がありますよ。

考えている

なるほど,確かにそんな問題ありましたね。

ちょっとうろ覚えでしたか。では,曖昧なところで悪いのですが,代理権の濫用は,有権代理,無権代理どちらでしたっけ。

東花子さん

有権代理だったと思いますね。

おおいいです,あってますね。では,どうしてそう考えるのでしょうか。

東花子さん

えっと,どうだったかなぁー。ちょっと考えて見ていいですか。

そうですね,わかりました。結局,結論を押さえても,利益状況を考えないと,すぐ忘れてしまいます。この機会に,しっかり考えてみください。
では,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。



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