司法試験29年4問(民法)肢オを検討する 第10回 94条2項の第三者(転得者)その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年4問(民法)肢オを検討することになりました。

では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,司法試験29年4問(民法)肢「オ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登記がされた後に,BがCに甲土地を譲渡し,さらに,CがDに甲土地を譲渡した場合において,Cが仮装譲渡について悪意であったときは,Dが仮装譲渡について善意であったとしても,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を主張することができる。」を検討していきます。

考えている

誤ってますね。

あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。

東花子さん

判例によれば,94条2項の第三者に転得者も含まれるようです。(最判昭45.7.24)

なるほど,結論はあってます。条文も確認しましょう。

(虚偽表示)
民法第94条
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

ただ,判例がそういってますでは,ただ知っているだけになってしまいます。
どう考えて行きましょうか。

東花子さん

うーん,結局,転得者Dは,当事者AB以外の第三者です。そして,問題肢には,Dは善意であったとしてもあります。したがって,素直に「善意の第三者」にあたると思いました。

おお,文理解釈ですね。とても良い指摘だと思います。94条2項は条文を知っているはずですので,そこから出発すればいいです。でも,それだとどうでしょう。

花子さん

えっ,これじゃダメなんですか。

うーん,それだと判例でわざわざ転得者も含まれるなんて,確認する必要性がないように思います。
問題意識を出さないといけませんよ。

考えている

確かにそうですね。どこがポイントなんだろう。

ここは考えたいですね。
こういうときは,文理解釈を貫いた時の問題点をちょっと指摘してみましょう。

花子さん

なるほど,わかりました。ちょっと,考えさせてもらえますか。

そうですね。ぜひ考えてもらいたいので,ここまでとしましょう。
では,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きはまた明日,お楽しみに。



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