こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年2問(民法)肢「オ.Aが行為能力者となった後に,Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。」を検討することになりました。
正解は,正しいことが分かりましたが,125条5号の意味を確認することになりました。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡したことが前提します。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,初めていきましょう。条文を載せておきます。
(追認の要件)
民法第124条
1.追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2.(略)
3.(略)
(法定追認)
民法第125条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
結局,昨日の続きで,なぜ,125条の譲渡をすれば,法定追認と取り扱われるか考えてきましたか。
そうですね。権利を確定させないと,譲受人が害されます。
さすがに,そこまで,譲渡人を保護するのは問題です。
はい,譲渡人からすれば,意思がないところで追認の効果が発生しています。しかし,譲渡による取引上の利益を得ておいて,その後,取消して相手(譲受人)を害することは矛盾になりますね。
その通りです。条文を見ると難しく書いてありますが,具体的に考えると,道理に沿った結論となります。
はい,覚えようとすると忘れてしまいます。ぜひ,利益状況を考えるように,意識してみましょう。
では,今日も時間となりましたので,ここまでとします。この続きは,また,明日お楽しみに。