こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年2問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年2問(民法)肢「オ.Aが行為能力者となった後に,Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。」を検討していきます。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡したことが前提します。どうでしょうか。
どうしてでしょうか。
なるほど,条文を確認して見ましょう。
(追認の要件)
民法第124条
1.追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2.(略)
3.(略)
(法定追認)
民法第125条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
確かに,125条5号で,「取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡」にあたるので,追認の効果が生じますね。
でも,それだと。
その通りです。だいぶ,言いたいことが分かってきたじゃないですか。
もちろん,最終的には,覚えることも否定はしません。ただ,理解していないものはすぐ忘れちゃうし,試験現場(実践)では使えないです。結局,どう考えていきましょうか。
そうですね。ぜひ,考えて見ましょう。ヒントとしては,前回の肢エでやった議論がそのまま生かせます。
しっかり,理解していれば,筋道を立てて解答することができると思います。
ぜひ,やってみましょう。
では,今日も時間となりましたので,ここまでとします。この続きは,また,明日お楽しみに。