司法試験と予備試験の試験制度の違いを確認しよう 第3回 合格の判定方法

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平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)

まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
昨日は,司法試験と予備試験の短答式試験の科目の違いを確認しました。試験科目の違いをしっかり確認しました。
合格の判定方法も違うようですね。
この機会に,確認していきましょう。

では,はじまり,はじまり。

花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,初めて行きましょう。
本日は,昨日に引き続き,司法試験と予備試験の科目の違いです確認してましょう。

司法試験法
(司法試験の方法等)
第2条 司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。

(司法試験予備試験)
第5条 (略)
2 短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一 憲法
二 行政法
三 民法
四 商法
五 民事訴訟法
六 刑法
七 刑事訴訟法
八 一般教養科目
3 論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
一 前項各号に掲げる科目
二 法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
4 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
5 (略)

合格判定の方法が違いますね。

東花子さん

はい,司法試験は,短答と論文の総合評価,予備試験は,各試験ごとの関連性はないのですね。

そうですね。そこが大きな違いです。
予備論文式は,短答式を合格しないと,そもそも受験すらできないんですよ。

考えている

そうですね。「口述試験も筆記試験に合格した者につき」とありますので,短答と論文の両方に合格しないと受けられないのですね。

この違いは確認しておきたいです。
実際の運用では,司法試験は短答,論文ともに5月。予備試験は,短答5月,論文7月,口述10月にやってますよ。

東花子さん

良くわかりました。

はい,合格判定の違いは,この機会に必ず押さえましょう。受験対策上も重要です。

東花子さん

はい,予備試験では,短答試験後,論文まで少し時間があるので論文対策もその間に少しできますからね。

その通りです。司法試験の場合,短答,論文同時に来るので,その対策は取れないですね。
ぜひ押さえておきましょう。

それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きはまた明日,お楽しみに。

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