こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評により追加公開中。
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
昨日まで,司法試験の受験資格の問題を確認しました。法科大学院卒業か,司法試験予備試験合格(以下,予備試験)ということと,あと5年の期間の問題があるようです。次は,試験の方法等を確認していきましょう。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。受験資格等については,だいたい分かりましたね。
そうですね。では,司法試験の方法等を確認して見ましょう。参照条文があるので,載せておきます。
司法試験法
第二条 司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。
はい,短答式はマークシートで解答する方式です。論文式は,論述をさせる解答方式ですね。
そうですね。司法試験法2条に関しては,2項の方が受験生的には,重要かもしれません。
その通りです。また,前提要件として,「短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき」もありますね。
そういうことです。実際に,短答試験は,例年6月上旬に合格発表がありまして,そこで不合格になった場合,論文式は採点されないことになってますよ。
はい,まずは司法試験の試験方法,大枠を確認しましょう。
実際の採点方法などの説明も詳しくしたいのですが,話がごちゃごちゃするので,次回以降に回したいと思います。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。
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