こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評により追加公開中。
平成28年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
試験制度を確認するにあたって,司法試験の目的を確認することになりました。
目的の中で,特に着目すべきところがあるということをスク東先生は指摘してましたが,東さんはポイントを見つけられたでしょうか。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,初めて行きましょう。
司法試験法の条文を改めて確認しておきます。
(司法試験の目的等)
第1条 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
2 (略)
3 (略)
どの辺が,受験生として押さえておくべきか分かりましたか。
そうですね。どうして,そう思ったのですか。
はい,いいですね。試験を知るという意味では,認識されていない部分に差がでますからね。
ただ,ちょっと抜出しが長いですね。もっとピンポイントで指摘してもらいますか。
そうですね。「判定」というのもありますが試験であれば当然ですから,特にここは意識しなくても大丈夫でしょう。
これで,司法試験の勉強を始めるにあたって,気を付けないければいけないことはわかりましたか。
あのー,そこが分からなければキーワードが抜き出せても意味ないじゃないですか。
はい,ですので,ここを具体的に考えたいです。
まあ,ここでは「必要な学識」は,基礎となる「法の知識」,「応用能力」というのは,知識を活用する「論理的思考力」でしょうか。よく見るとこの疑問に少し答えている条文があるんですよ。
(司法試験の試験科目等)
司法試験法第3条 (略)
2 (略)
3 (略)
4 司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
そうですね。1条1項の目的を受けて3条4項があると考えられます。「知識」というのが「必要な学識」。「法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等」が「応用能力」ということでしょう。
この辺りは,大筋押さえておけばよいと思います。
要は,ただ「知識」が多くあっても,合格は難しいように試験が設計されているんですね。
そうですね。前提となる知識をどう活用するかが,ポイントになります。
これ以上は,実際の勉強になってしまいますので,制度からの指摘は,この位にしておきましょう。
ただ,受験生を多く見た経験として感じるのは,不合格の原因は,知識不足だけじゃないということです。
ここは,ぜひ押さえておきましょう。
はい,勉強が進んでいる方こそ,盲点になりがちなので気を付けましょう。
司法試験の目的については,とりあえずこんなところで大丈夫そうですね。
では,今日は,ここまでとします。この続きは,また明日,お楽しみに。
こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評により追加公開中。
平成28年予備試験民法(解説編)