こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
今日からは,予備試験29年14問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,早速やっていきましょう。問題文を載せておきます。
遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
- 1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。
- 2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。
- 3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
- 4.遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。
- 5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
まず,肢「1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。」は,どうでしょうか。
なぜでしょう。
そうですね。相続放棄は,通常,負債が大きいときに行うもので相続人を保護する制度です。したがって,放棄した者の子が代襲するのは,逆に問題です。ざっくりと,こんなもんで大丈夫でしょう。
詳細を復習したい方はこちら。
予備試験29年14問肢1 第2回 第3回
次,「2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。」ですね。これは,どうでしょう。
いいですね。そういう時は,さっさと次に行くが吉です。
では,次「3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。」はどうでしょうか。
なるほど,どうしてでしょうか。
概ね,それで大丈夫です。ただ・・・。
そうですね。では,次「4.遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。」はどうでしょう。
おお,なんか自信ありそうですね。
そうですね。機会保障なく消滅するのは,保護が不十分すぎます。ここは,ぜひ,判断したいところです。
詳細を復習したい方はこちら。
予備試験29年14問肢4 第7回
次,「5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。」はどうでしょう。
そうですね。なぜでしょうか。
なるほど,確かにザックリとはそれで良いのですが,家裁の許可が必要でした,廃除の制度と均衡をとるためでしたね。
あら,キチンと検討したはずですよ。良く復習しておいてくださいね。
いずれにしても,「1」「4」「5」は,誤りだと判断できるように思います。
簡単にいってますが,意味を押さえないとすぐに判断はできませんよ。
はい,ここまで,絞ったして,最後「2」「3」をどう判断していきましょう。
そうですね。改めて,比較しながら考えていくことになります。ぜひ,考えて見てください。
それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。