こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年8問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第8問(民法)肢「オ.債権が二重に譲渡され,確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は,同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることができる。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,良く調べてます。ただ,理解しないと,すぐダメになってしまいますね。
では早速,確認してきましょう。どこからいきましょうか。
いいですね。早速,条文を確認しましょう。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
どうでしょうか。
そうですね。通知はありますからね。
いいですね。譲受人それぞれが,互いに「第三者」として譲受人の地位を対抗できくなるともいえそうですからね。
はい,なぜでしょうかね。
そうですね。少しでも通知の時期がずれていれば,1名は確実に請求できる。一方で,同時だと誰も請求できないのは,不合理です。
なるほど,利益状況を踏まえると,請求できる必要がありそうですね。ただ,債務者としては,やはり不安になりませんか。
いいですね。通知を要した趣旨は,債務者の二重払いの防止にあります。したがって,二重払いの防止ができれば,債務者の不利益もないですからね。
はい,これで概ね大丈夫でしょう。キチンと理解すれば,自信を持って正解できます。コツコツ頑張っていきましょう。
では,今日はここまでとします。この続きはまた明日,お楽しみに。