こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年7問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第7問(民法)肢「オ.期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。
そうですね。どうしてでしょう。
なるほど,良くご存知ですね。でも,それだと結局,忘れたらアウトですね。
なので,しっかり意味づけをしていきましょう。
まず,問題の所在は,わかりますか。
そうですね。確認して見ましょう。
(返還の時期)
民法第591条
1.当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2.(略)
591条1項よれば,「相当の期間を定めて返還の催告することができる」とあります。
本件は,相当の期間を定めずに催告をしているので,法律の文理に反してます。
なので,催告そのものが法律に反しているので,無効ではないかという問題が生じます。
どうしてでしょう。
そうですね。また,催告を無効とすると,借主は貸主から返還の意思の通知を受けているのに返さなくても,遅滞にならないことになります。
はい,ただ,貸主としては言い方が少し足りないだけで,これら不利益を受けるのは負担が大きいように思います。
まあ,それが,結論として求められるのでしょう。ただ,それだと不十分です。
いいですね。どう説明しましょう。
なるほど,そうですか。ここは,しっかり考えてもらいたいですね。なので,ここで一旦切りましょう。
そうですね。ぜひ,頑張ってみてください。それでは,今日はここまでとします。この続きは,また明日お楽しみに。