予備試験29年7問(民法)肢ウを検討する 第5回 民法547条を考えよう その2

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年7問(民法)肢「ウ.AB間で売買契約が締結され,Aが債務不履行に陥っている場合において,AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,Bがその期間内に解除の通知をしないときは,Aは,以後債務不履行責任を負わない。」を検討することになりました。
547条で解除権は消滅するようです。「解除権」と「債務不履行責任」で,制度が違うので,債務不履行責任は負うという結論は分かったのですが,「それだと条文忘れたら困りますでしょ。」キチンと意味を確認しないと,という議論になったのでした。

では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。547条の意味を考えてこられましたか。

東花子さん

はい,一応。

わかりました。早速初めて行きましょう。条文も載せておきます。

(催告による解除権の消滅)
民法第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

結局なぜ,このような制度があるのでしょう。通常,解除権は債務不履行ならない(541条,543条)と発生しません。債務不履行をしている債務者が悪いので,わざわざ債務者を催告の制度で保護する必要はないんじゃないですか。

考えている

確かに,本件Aは債務不履行していますし。

そうですよね。なのに,なぜ催告を認めているかを考える必要があります,どうでしょう。

東花子さん

解除権の自由な行使を認めると問題だからだと思います。そうじゃないと催告を認める意味がないので・・・。

なるほど,方向性はあってますが,もう少し考えてみたいですね。

考えている

うーん,良くわかりません。

そうですか,では,少し質問しましょう。解除権が行使されると,その後,どうなるでしょう。

東花子さん

原状回復(545条1項)をすることになると思いました。

いいですね。そうすると,解除権の行使が遅れた場合,どうなるでしょう。考えて見てください。

東花子さん

原状回復が難しくなるということでしょうか,時間が立つと事情も変更しますので。

その通りです。解除権の行使が遅いと,債務者に余分な負担発生します。なので,催告によって権利関係の早期確定を図っています。

東花子さん

そうか,債務不履行を行ったAは悪いです。しかし,解除権を有するBも必要以上に債務者Aを困らせる権利はないですからね。

いいですね,この辺りをイメージしていないと,解除権が催告で消滅することを分からないと思います。

考えている

良くわかりました。また,催告で債務不履行責任の減少を認めると,債務者を保護しすぎと思いました。

そうですね。契約をしている以上,債務者は債務を履行すべきです。解除権を遅く行使されて余計に困るのとは意味が違います。ぜひ,この機会にイメージをしておきましょう。それでは,今日は,ここまでとします。この続きは,また明日お楽しみに。



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