こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年7問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第7問(民法)肢「ウ.AB間で売買契約が締結され,Aが債務不履行に陥っている場合において,AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,Bがその期間内に解除の通知をしないときは,Aは,以後債務不履行責任を負わない。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。
そうですね。どうしてでしょう。
なるほど,とりあえずの解答にはなっていると思います。
ただ,問題文に事実もあるので,この辺りを踏まえて考えたいですね。
本件Bは,Aに解除をするか否かの催告をしてますが,何を意味しているのでしょうか。
いいですね。条文を載せておきましょう。
(催告による解除権の消滅)
民法第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
この条文を踏まえると,どのあたりがポイントでしょうか。
良い指摘です。「解除権」と「債務不履行責任」は,別ものですね。
では,なぜ547条の催告があるのでしょう。
そうですか。条文のポイント指摘できても,意味がわかっていなければ,効果も気づけませんね。
よく分かっているじゃないですか。では,この機会に意味を考えて見てください。
なるほど,しっかり理解してもらいたいので考えて見ましょう。考えることは,理解のための重要なステップだと思いますよ。
ぜひ,頑張ってみてください。それでは,今日は,ここまでとします。この続きは,また明日お楽しみに。