予備試験29年7問(民法)肢アを検討する 第2回 民法545条2項を考えよう

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年7問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第7問(民法)肢「ア.動産の売買契約が締結され,その代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が債務不履行を理由に解除された場合,売主は,受領した売買代金の一部を返還するに当たり,その受領の時からの利息を付す必要はない。」を検討していきましょう。

この肢は,正しいですか,間違ってますか。

東花子さん

間違ってますね。

そうですね。どうしてでしょうか。

考えている

条文があります(545条2項)。

そうですね。確認して見ましょう。

(解除の効果)
民法第545条
1.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2.前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3.解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

確かに,条文があります。ただ,本番では条文が見れません。

東花子さん

はい,なので意味を確認していく必要性があります。

そうですね。どうしてか考えていきましょう。まず,解除の効果はどうなりますか。

考えている

遡及的に消滅します(直接効果説)。

いいですね。解除の効果が,遡及効(直接効果説)なのか将来効(間接効果説)なのかは争いがありますが,当事者の合理的意思から遡及効と解されてますね。その位で,いいでしょう。
解除の効果を遡及効と考えると,利息をいつの時点から戻すのが公平でしょうか。

東花子さん

条文の通り,受領時だと思います。

なるほど,もちろんあっているのですが,なぜでしょう。

東花子さん

利息は運用利益に代わるものです。金銭の場合,受け取った時点で運用利益が発生すると思います。

いいですね,続けてください。

東花子さん

はい,そこで遡及的に解除によって契約の効果が消滅するのであれば,金銭の運用利益は買主にあるのが公平だと思いました。

そうですね。契約が初めからなかったとすると,買主は契約の代金(金銭)を売主に渡していなかったはずですからね。
良くできました。条文を押さえるにも,意味を理解して押さえると固い知識となります。

花子さん

そうですね。意味を押さえていれば,自信をもって回答できます。

その通りです。ぜひ,この調子で頑張ってください。では,今日は,ここまでとします。それでは,この続きは,また明日お楽しみに。



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