予備試験29年6問(民法)肢エを検討する 第7回 抵当権設定者の求償権(最判平2.12.18)その2

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年6問(民法)肢「エ.被担保債権の弁済期が到来した場合であっても,Cは,Aに対し,本件抵当権が実行される前に,あらかじめ求償権を行使することはできない。」を検討することになりました。
372条,351条で求償権を行使できないことは分かったのですが,なんとか,460条を類推できないかという議論となりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。それでは,早速,昨日の続きいきましょう。条文も載せておきます。

(留置権等の規定の準用)
民法第372条
第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

(物上保証人の求償権)
民法第351条
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

(委託を受けた保証人の事前の求償権)
民法第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一.主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二.債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三.債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

結局,460条がなぜ類推できないか分かりましたか。

東花子さん

保証人は,債務負担であるのに対して,抵当権設定者は,抵当不動産の範囲で責任を負うに過ぎないからでしょうか。

なるほど,いいですね。条文も確認しましょう。

(保証債務の範囲)
民法第447条
1.保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2.保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

(抵当権の被担保債権の範囲)
民法第375条
1.抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2.前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

保証債務は,すべてのものを包含するのに対し,抵当権設定者の責任は限定されてます。

花子さん

375条は予備試験29年6問肢ウでやりました。

そうですね。結局,事前求償権は,主債務者が保証人に保証を委託している手前,発生するものです。

考えている

はい,あと,債権者は弁済期後に債務者にすぐ請求するとは限りません。その際に,遅延損害金もすべて保証人は負担を負わなければいけないのが問題だと思いました。

良い指摘です。なので,保証人が主債務者から先に回収して,自ら債権者に弁済できるようになっています。

東花子さん

一方で,抵当権設定者の場合は,責任の範囲は決まっています。

はい,なので,保証人とは,明らかに利益状況が異なることになります。
したがって,460条類推の基礎は抵当権設定者(物上保証人)にはないこととなります。

花子さん

よくわかりました。意味をしっかり確認することが大事だと思いました。

そうですね。最初のうちは時間がかかるかもしれませんが,理解を中心に勉強すれば,着実に力が付くと思います。
ぜひ,腰を据えて勉強するように心がけましょう。では,今日はここまでにしましょう。
この続きはまた明日,お楽しみに。



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